今回は社会保険料の壁を2つご紹介いたします。その壁とは、106万円の壁と130万円の壁です。
その壁を超えるといつから社会保険の扶養から外されるのか、逆にいつ扶養に入れるのかを記事にしました。
よく所得税の103万円の壁や配偶者控除の150万円の壁と混同されがちですが、社会保険料の壁を超えると健康保険料と厚生年金を自分で支払う義務が生じます。
106万円の壁と130万円の壁、その違いを述べていきたいと思います。
Contents
社会保険の扶養|年収106万円の壁
社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)の第一の壁が106万円の壁です。
106万円を超えたら誰もが社会保険料の加入義務を負わなければならないかというと、そんなことはありませんので解説します。
配偶者の扶養に入っているうちは、健康保険や厚生年金に自分で加入する必要がありません。
しかしながら、以下の条件を全てクリアしてしまうと、勤務している会社の社会保険に加入する義務が生じます。
- 週20時間以上働く
- 勤務期間が1年以上を見込む
- 従業員501人以上の会社で働く
- 学生ではない
- 月収8万8000円以上稼ぐ
106万円の壁と申し上げましたが、「月収8万8000円以上」が正確な言い方です。
8万8000円×12カ月=1,056,000円/年となり、106万円に近いことから、「106万円の壁」という名称で知られるようになりました。
この月収に含まれるのは雇用契約書などに定められた数字です。
残業代や休日の割増賃金、ボーナス、通勤手当などは含まれないので安心してください。
つまり、基本的な労働時間と労働単価(時給)を掛けたものが、8万8,000円以上でなければ社会保険への加入が義務付けられることはありません。
社会保険の扶養|年収130万円の壁
次の壁は、上記の106万円の壁と混同されがちな壁である、130万円の壁です。
106万円の壁は先にあげた条件をすべて満たすと、勤務している会社の社会保険に加入する義務が生じました。
しかしこの壁は、年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)を超えると言う条件だけで、社会保険に加入する必要が出てきます。
(この壁も年収130万円ではなく、月収108,334円の壁と言うのが正解です。)
106万円の壁と異なる点は、月収には賞与や通勤手当、失業給付・遺族年金・障害年金等全て含まれることです。
基準となるのは過去1年間の収入ではなく、見込み金額になります。
つまり経常的に月収が108,334円を超えることが見込まれた時ですね。
見込みって、じゃあ誰か見込むのかって話になりますよね?
見込むのは健康保険組合です。
もちろん、自分の収入は自分が一番よく知っているわけですから、自分で見込んで健康保険組合に加入を申し込むのか筋ですが、中には社会保険料を払いたくが無いために月収が条件を超えたとしても黙っている人もいるでしょう。
しかし健康保険組合では1年に1回、扶養家族の状況をチェックすることを業務に組み込んでいるとこが多いです。
専業主婦の方は非課税証明書を、パートの方は直近数カ月分の給与明細書の提出を求められることもあります。
あくまで社会保険の扶養の可否を決めるのは各健康保険組合ですので、加入している健康保険組合によってチェックの厳しさにバラつきがあります。
ですから、例えば「直近○カ月の平均月収が108,334円以上であれば扶養から外れないといけない」というような全国統一ルールといったものは存在しないのです。
社会保険の扶養はいつ外されるのか
何度も書いて申し訳ないのですが年収130万円の社会保険の壁の場合、認定する主体は「健康保険組合」です。
わかりやすく解説するために、具体的な例を挙げていきます。
例えば、大塚製薬健康保険組合の扶養者の収入基準は以下の通りです
その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。
※収入には交通費も含みます。
社会保険の扶養条件は、連続3か月の平均収入月額が108,334円未満、年間収入130万円未満であることが明記されています。
つまり、社会保険の扶養になってから3か月の平均収入月額が108,344円を超えるか、または年収が130万円を超えてしまうと社会保険の扶養から外されてしまうということも示唆しています。
このあたりの厳密なさじ加減は決定主体である健康保険組合によるとしか言いようがないですが、例えば、社会保険の扶養に入って1月に月収11万円、2月は10万円、3月は11万円であった場合を考えましょう。
1月は扶養からはずれ、2月は扶養に入り、3月は扶養から外れる・・・
こんな手間のかかることをやる健康保険組合はおそらくないでしょいう。
面倒ですし笑
「ある月だけ繁忙期で残業が多く月収が多くなってしまった」などの正当な理由がつけば、扶養からはずされてしまうようなことはないでしょう。
あくまで「継続的に月収が108,334円以上になることが確定した」段階で扶養から外れてしまうことになります。
社会保険の扶養はいつ入れるのか
では逆に、社会保険の扶養に入れるのはいつからなのでしょうか?
yahoo!知恵袋のこちらの質問と回答が的を得ているのでリンクを張り付けておきますね。
年度途中で会社を辞めており夫の扶養に入りたいが、今年の年収は既に130万円を超えてしまっています。
130万円を超えてしまっていたら、その年は配偶者の扶養に入れないのか?
という質問ですね。
それに対する回答は「収入が途絶えた段階で入れる」というものです。
これは当たり前の話で、社会保険の扶養に入るための収入条件は「これからの月収見込みが108,334円未満である」ことですので、収入が0になれば立派に条件は満たしていますね。
ですので「会社を辞めた段階で配偶者の扶養に入れます」というのが正解ですね。
もちろん、辞めた後すぐに月収108,334円以上の仕事をする予定の方は扶養には入れません。
個人事業主と社会保険の扶養
社会保険の扶養に入るにせよ外れるにせよ、「継続的に月収108,344円」というのが収入の要件になることがおわかりいただけたかと思います。
ここで、個人事業主が配偶者(夫または妻)の扶養に入ることができるのかを、収入の観点から考えてみたいと思います。
個人事業主が社会保険の扶養に入るためには、収入において2つのクリアすべき問題があります。
- 配偶者が加入している健康保険組合が「収入」をどう定義しているか
- 配偶者が加入している健康保険組合が108,334円の継続収入をどう定義しているか
収入の定義
一つ目の『加入している健康保険組合が「収入」をどう定義しているか』ですが、企業で働いている場合、社会保険の扶養要件の収入とは会社から支給される金額のことを指します。
一方個人事業主の場合、一般的に「収入」は「売上ー経費」で表される所得金額のことを指す場合が多いと思います。
しかしながら、健康保険組合の場合「収入」の定義はバラバラで、次のように定義しているケースが見られます。
- 収入=売上
- 収入=売上ー経費
- 収入=売上から健康保険組合独自の経費を差し引いた金額
- 個人事業主は扶養認定していない
収入=売上とみなされると非常に辛いですね。
それどころか、個人事業主は扶養認定していない健康保険組合もあります。
具体例を1つあげると、大塚製薬健康保険組合の場合は個人事業主の収入額を次のように定義しています。
自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、確定申告書などの総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。大塚製薬健康保険組合が認める経費は、税法上とは異なります。
詳しくはわかりませんが、「必要最小限の経費」しか認めないそうです。
減価償却費などは認めていないのでしょうか・・?
何にせよ個人事業主の場合、配偶者の扶養に入るには健康保険組合の方針に大きく左右され、給与所得者よりもハードルが高いことが多いです。
継続収入の定義
継続的に108,344円の収入がある場合、配偶者の社会保険の扶養をはずれなければなりません。
しかし、個人事業主の場合毎月決まった収入があるわけではなく、収入は上下変動しやすい方もいるでしょう。
社会保険組合はその点について、どのように考えているのでしょうか?
その回答についてはこちらのブログの方が詳しく書いていますので、参照いただければと思います。
こちらの方の場合、「安定して月に108,344円をこえてくるようならば、保険の扶養から外れるように手続きしてください」と健康保険組合から言われたそうです。
継続収入の問題に関しても、最終的には加入する健康保険組合に確認をしなければならないですね。
収入があるのに社会保険の扶養に入り続けたら
最後に、社会保険の扶養に入った後、収入があるのにそれを申告せず扶養に入り続けたらどうなるのかを解説します。
社会保険組合は毎月の収入まで把握はできません。
ですので、仮に数か月程度黙っていてもわからないでしょう。
しかしながら社会保険組合は定期的に、扶養家族の収入を調べます。
扶養家族の確定申告書や非課税証明書の提出を求められることになります。
その際、黙っていたことがバレた場合は過去にさかのぼって社会保険料を納めることもあります。
大塚製薬健康保険組合の場合を見てみましょう。
被扶養者資格の見直し
被扶養者資格認定後必要が生じれば、定期的または随時被保険者に対して、必要書類等の提出を求めます。※仕送り等の記録(証明書類)は、必ず2年間は保管してください。
定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、被保険者に対しその旨通告し、被扶養者資格が失われたと判定された日に遡って削除します。
ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。
「故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。」
とありますねw
こうならないよう、毎月108,334円以上の継続収入が見込まれるようになったら速やかに健康保険組合に申し出て扶養を外れましょう。