FX・くりっく株365やGMOクリック証券のCFDなどの差金決済で得た利益および配当に係る税金は雑所得の申告分離課税となり、一律20%が課されます。
また申告分離課税ですので、確定申告が必要となります。
雑所得は総合課税に分類されますがなぜ一律20%なのか、また配当金の税金に関しても解説をしていきます。
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FX・くりっく株365とGMOのCFDで得た利益にかかる税金
FX・くりっく株365・CFDの利益はすべて雑所得となり、確定申告が必要となります。
これはFX・取引所CFD(くりっく株365)でも店頭CFD(GMOクリック証券に代表されるCFD)すべて同じです。
雑所得は一般的に他の総合課税の所得(給与所得や不動産所得・事業所得など)と合算され累進課税となります。
例えば年間で給与所得が300万円、副業のせどりなどの収益が200万円あった場合その2種類の所得を合計して所得税率が決定します。
下の表は課税所得と税率の一覧表です。
給与所得・不動産所得単独の場合は税率が10%ですが、不動産所得と給与所得が合算されることで税率が20%と倍になってしまいます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
雑所得も同様で、他の総合課税の所得と合算されれ税金が決定されるのですが、なんとFX・くりっく株365・GMOのCFDなどの差金決済に係る税金は特例が設けられています。
国税庁のHPから抜粋してみます。
平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係は、以下のとおりです。
なお、外国為替証拠金取引(FX)には、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。(1) 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます(「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522を参照してください。)。(注) 平成25年から平成49年(2037年)までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。
先物取引や外国為替証拠金取引(FX)の取引所取引の場合は特例としてその利益に対して20%(15%の所得税と5%の住民税)の税金が課せられることとなります。
いろいろと難しいことが書かれていますが要点は1つだけです。
FX・くりっく株365やGMOクリック証券のCFDなどの差金決済で利益が生じた場合は、雑所得だけれども特例として他の所得と合算させずに15%の所得税と5%の住民税が課せられますよ。
ということです。
例えば、年間で100万円の差益を得ることができた場合は20%(所得税15%、住民税5%)の税金ですので、20万円の税金を支払う必要があります。
高所得者やFX・くりっく株365・CFD取引で多額の利益を得た場合、この特例は有利に働く一方、所得税率の低い方がFX・くりっく株365・CFDで少額の利益を得た場合不利な特例となります。
また雑所得の場合サラリーマンで給与収入以外に収入がなければ、1年間20万円未満の利益に限り確定申告をする必要はありません。
ですので利益が乗っている銘柄を保有していて、次年度以降に建玉を持ち越そうとする場合は20万円未満の利益分を一旦確定し同一銘柄を買いなおした方が得です。
20万円の20%の税金、つまり4万円分の税金を節税することができます。
FX・くりっく株365とGMO証券のCFDで得た配当金にかかる税金
取引所CFD(くりっく株365)や店頭CFD(GMOクリック証券)では配当金の受け取りも発生します。
しかし株式投資の配当金と異なりCFDの配当金は少し特殊です。
株式投資での配当金は配当金を受け取った年度に税金の支払い義務が生じます。
しかしCFDの配当金は配当が発生した年度ではなくその配当が発生した銘柄を売却した年度に、今まで受け取っていた配当金の税金が清算されることとなります(つまりは配当金は含み益として処理されています)。
くりっく株365に関しては公式ページのよくある質問にくりっく株365の配当金に係る税金についてのQ&Aがありましたので抜粋します。
Q,実現益に加えて評価益に対しても課税対象となるのでしょうか、金利相当額・配当相当額についての課税はどのようになっていますか?
A,取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)では、建玉を転売買戻しした際に確定した株価指数差益及び金利相当額・配当相当額について利益が発生している場合に課税対象となります。
したがって、転売買戻しを行う前の評価益(計算上の利益)の段階では、課税対象にはなりません。
「くりっく株365」での利益は申告分離課税の対象となり、税率は、所得に拘わらず一律20%になります。
※東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年まで(25年間)、追加的に課税され、税率は20.315%となります。
なお、課税や確定申告の手続き等の詳細は、お近くの税務署、国税当局または税理士などの専門家へご確認いただきますよう宜しくお願いします。
詳細につきましては、リンク先アドレスをご参照ください。
ご参考 税制について
GMOクリック証券のCFDに関して公式HPには配当金に対する税金の説明はありませんでした。
ですので、GMOクリック証券に直接問い合わせを行い回答を得ましたのでそれを貼り付けておきます。
Q,CFD取引の金利調整額・権利調整額・価格調整額の税金について質問です。
2018年に発生した上記3つの調整額がプラスであったとき、仮にそのCFDを決済したのが2019年以降であったとしても、2018年の所得とみなされますか?
要はCFDに由来する配当金等は、発生した段階で所得としてみなされるのか、決済するまで含み益としてみなされるのかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
この質問に対する回答は以下の通りでした。
A,お問い合わせいただきありがとうございます。
CFD取引におきましては、建玉を決済された際に生じる損益(金利調整額、価格調整額、権利調整額を含む)に応じて税金は確定しますので、保有状態の評価損益は税金に関わりません。そのため、各調整額に対しても決済後に税金が確定いたします。
なお、決済された場合にCFD取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税税率の対象となります。
※税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
※雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
◆サービスガイド > CFD > 取引ルール > 税金
https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/rule/tax.html
また、当社では確定申告にご利用いただく書類として、各取引毎に、「年間損益報告書」を翌年の1月までに電子交付させていただいております。
※年間損益報告書は電子交付させていただいているため、原則として郵送しておりません。
※当該年度にお取引がない場合には発行されません。
国税庁タックスアンサー等、以下のページに税制に関するページのリンク集をご用意しておりますので、あわせてご利用ください。
◆税制リンク集
https://faq.click-sec.com/faq/show/29?site_domain=default
今後ともよろしくお願いいたします。
というわけでGMOクリック証券のCFDで得た配当金もくりっく株365同様、雑所得の申告分離課税となり、確定申告が必要となります。
また、FXの配当金(スワップポイント)に関しては、未決済の状態で確定申告が必要か否かは証券会社によって異なります。
証券会社ごとに配当金が決済時に課税されるのか、配当受け取りごとに課税されるのかを検証したページがありましたのでリンクを貼っておきます。
FX・くりっく株365とGMOクリック証券のCFDで損失が出ても確定申告をしよう
ここまではFXやCFD取引で利益が出た場合の話をしてきました。
もし年間を通じてCFD取引で損失が出た場合はどうしたら良いのでしょう?
結論から言えば、損失が出ていても確定申告を行った方が良いです。
なぜならば、申告分離課税の損失は3年間繰り越すことができるからです。
例えばもし今年CFD取引で損失を出してしまっても、確定申告で繰り越しを行うことにより来年以降の利益と相殺させることができます。
今年30万円の損失を出し確定申告を行えば、来年以降3年間FXとCFD取引で利益を出しても30万円までは損失と相殺をさせることで、利益を0円にすることができます。
またFX・CFDの利益と損失は他の差金決済、たとえばFXとくりっく株365・GMOクリック証券のCFDなど、異なる種類の差金決済取引と損益が通算できます。
今年の損失を確定申告来年のFXの利益と相殺、ということも可能ですので、損失は面倒がらずに確定申告することをお勧めします。
FX・くりっく株365とGMO証券のCFDでお得に納税するには
これまで見てきたようにFX・CFDの利益には20%の税金が課されてしまいます。
この税金をできるだけ安くするにはどうすればよいでしょうか?
先にあげた損失時の確定申告も1つの方法ですが、もう3つありますので紹介していきます。
ふるさと納税を行う
1つめはふるさと納税を行う方法です。
ふるさと納税は、居住地以外の市町村へ納税を行うことによりその市町村から返礼品を貰える制度です。
給与所得からの税金だけではなく、不動産所得やFX・CFDでの利益もその対象となります。
を計算結果分だけ、ふるさと納税の枠が増えます。
もっと簡単に書けば
FX・CFDの利益×1.306%
です。
なぜこのような計算になるかは次の記事で詳しくかいていますので、気になる方は参照をお願いします。
住宅ローン減税を利用する
住宅ローン減税は対象となる住宅を購入後最長13年間、年度末の住宅ローン残高の最大1%の所得税と住民税が還付または減額される仕組みです。
くりっく株365・GMOクリック証券のCFDやFX取引で支払った所得税および住民税(申告分離課税分)も、住宅ローン減税の対象となります。
もちろん給与から天引きされた所得税・住民税で、住宅ローン減税の枠(年末住宅ローン残高の1%)を使い切ってしまっている場合には意味がありませんが、例えば年末住宅ローン残高が3,000万円(住宅ローン減税枠30万円)なのに、25万円しか減税されていない(あと5万円分減税ができた)!
と言った場合はFX・CFDの利益を33万円分年内に利益確定していれば
33万×0.15(所得税率)=4.95万
4.95万円分の所得税を減税できたことになります。
このように「住宅ローン減税にまだ枠が残っている」状態にFX・CFDの利益を敢えて確定させることにより、本来かかるべき税金を住宅ローン減税を利用して節税することができるのです。
住宅ローンと税金の還付については次の記事を参照お願いします。
20万円未満の雑所得は非課税であることを利用
サラリーマンで給与所得しかない場合、CFDやFXなど差金決済に伴う雑所得が20万円未満であれば確定申告の必要がありません。
つまり年末の取引でもし何も利益確定をしていなければ、とりあえず20万円分の利益は確定させてしまいましょう。
そうすることで20万円×20%=4万円分は節税ができます。
くりっく株365とGMO証券のCFD
私は現在くりっく株365とGMO証券のCFDでインデックスの長期投資をレバレッジをかけて行っています。
くりっく株365とGMOクリック証券のCFDについて記事書いています。
それぞれくりっく株365とGMOクリック証券のメリットなどを盛り込んでいますのでお読みいただければ幸いです。