住宅ローン控除は、その年の12/31のローン残高の1%が税金(所得税と住民税)から還付される制度です。
しかしながら、どれだけ高い住宅を購入しても無制限に1%が控除されるわけではなく、住宅の種類や還付を受ける人の年収によって控除できる上限が設けられています。
今回はその控除できる上限を解説していきたいと思います。
住宅の種類によって住宅ローン控除の限度額が異なる
新築住宅の長期優良住宅等の場合、控除限度額が50万円となり、新築および中古住宅を取得した場合の控除限度額は40万円となっています。
取得年月日が平成26年1月1日から 平成33年(2021年)12月31日までの新築住宅 |
控除期間
10年 |
1~10年目 年末残高等×1% (控除限度額40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
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取得年月日が平成26年1月1日から 平成33年(2021年)12月31日までの新築住宅(長期優良住宅等) |
控除期間
10年 |
1~10年目 年末残高等×1% (控除限度額50万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
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取得年月日が平成26年1月1日から 平成33年(2021年)12月31日までの中古住宅 |
控除期間
10年 |
1~10年目 年末残高等×1% (控除限度額40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
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詳細については別記事の「住宅ローンとはなにか」を参照お願いします。
年収(課税所得金額)によっても住宅ローン控除の限度額が変わる
税金(所得税と住民税)から還付される住宅ローン控除ですが、年収(納税額)によっても上限が設けられています。
住宅ローン減税の還付金はまず所得税から還付され、還付しきれなかった(所得税が0円になった)場合、残額が住民税から還付されます。
しかし、住民税が0円になるまで控除されるかと言えばそう単純な話ではなく、住民税の控除枠は、所得税の課税総所得金額の7%または13.65万円のうち小さい方が上限となります。
課税総所得金額とは、課税される前の金額、つまりは給与等の収入から各種控除を引いた金額のことです。
ここで恐らく、「課税総所得金額がわからないよ?」となると思います。
別記事で住宅ローン控除限度額がわかるエクセル計算表を配布していますので、自身の控除限度額が知りたい方はそちらを使っていただければ幸いです。
給与収入だけでなく、不動産収入やFXでの収入によっても住宅ローン控除上限額は変化しますが、そういった副業のある方にも対応した計算表となっています。
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住宅ローン控除の限度額 まとめ
住宅の種類により、住宅ローン減税の限度額は40万円と50万円の2種類ある。
しかしながら、還付を受ける納税者の年収(課税所得)によって、還付を受けられる金額に上限が設けられている。