この記事では、株と投資信託の税金について解説をしています。
株や投資信託の税金はどういった形で徴収されるのか、またその仕組みはどのようなものか、そして株と投資信託の利益は相殺できるのか、などについて記事にしています。
株と投資信託の税率は利益の20.315%
株や投資信託で利益をあげた場合、その利益に対して税金がかかります。
税金がかかるタイミングは、その株や投資信託を売却した時、つまり利益を確定させた時です。
その税率は利益に対して常に20.315%。内訳は所得税は15.315%、住民税5%となっています。
たとえば100万円で購入した株や投資信託を110万円で売却すると、利益は10万円になりますが、この10万円に対して20.315%の税金がかかりますので、2万315円が税金として徴収される計算になります。
株と投資信託の税金は年間の利益に対して課税される
しかしながら、年間を通じて何度も取引を行っていると、利益が得られる取引もあれば損失を被る取引も出てくることでしょう。
その場合税金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
税金の計算は、1月1日から12月31日までの1年間の損益を通算した金額に対して行われます。
例えば、先ほど10万円の利益に対して20.315%の税金がかかると申し上げました。しかしながら同一年内に、10万円の損失を確定させた取引があると、損益通算は0円となるため、税金はかからなくなります。
株と投資信託で損した場合は・・?損失の繰り越しについて
また、残念なことに株式投資や投資信託を行っていると、年間の損益がマイナスになってしまうことがあります。
年間売買の結果が赤字になると、当然ですが税金はかかりません。
しかしながら、損失を被ったからと言っても税金は戻ってきません。利益を出した時は20%程度の税金がかかるのに、損をしても20%の税金が戻ってこない。少し不条理を感じてしまいますよね。
この不条理さを緩和する目的なのかどうなのかはわかりませんが、年間の取引で損失を被った場合は、その損失を翌年度以降に繰り越すことができるのです。
どういうことでしょうか?
例えば、今年の年間通算損益が-100万円だったとしましょう。
そして翌年に100万円の利益を上げたとしましょう。
損失の繰り越しが認められていなければ、翌年は100万円の利益に対して約20%の税金がかかります。20万円程度ですね。とても高くないですか?
しかしながら、今年の100万円の損失を翌年に繰り越すことによって、翌年の利益100万円と今年の損失100万円を相殺させ、利益を0円にできるのです。つまり税金は払う必要はありません。
お得ですよね?
しかし、この損失の繰り越しは自動的に行われるわけではなく、確定申告が必要となります。
少し面倒に思われるかもしれませんが、仮に10万円の損失であっても、翌年以降に繰り越すことによって、10万円の20%、つまりは2万円分の節税ができるチャンスを得ることができます。
私は不動産収益があるので、確定申告を毎年しております。損失繰り越しを初めて行う時は正直少しめんどくさかったですが、それでも1時間程度でできました。
1時間で数万円のお金が節約できるわけですから、労働としては割の悪い話ではないでしょう?
是非とも面倒くさがらずに、損失が出てしまった場合には繰り越しの確定申告を行っていただきたいです。(損失が1万円なら2千円程度の効果なので、あまり割には合わないですが・・・)
またこの繰越控除ですが、翌年以降3年間繰り越すことができます。
つまり翌年以降3年以内に、損失を取り戻す取引を行った場合(利益を得た場合)、その利益と損失を相殺させることができます。
ただ、繰り越すたびに毎年確定申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
株と投資信託の配当金にも税金はかかる
今までは株式投資と投資信託の値上がり利益を確定させた時のお話をしてきました。
しかしながら、配当金についても同様の税金(20.315%)がかかります。
配当金の場合、一般口座を選択していても受け取り時に税金が引かれた金額を受け取ることになります。
また、配当金も株式や投資信託の損失と通算損益が可能です。
株と投資信託の税金は通算損益できるの?
最後に、株と投資信託、種類は違いますが通算損益ができるのか気になるところですよね?
株と投資信託は通算損益可能です。
同じ証券会社を利用して、株と投資信託を行っている場合、特定口座同士であれば証券会社が自動で税金の計算をしてくれます。
例えば、株式で利益をあげて税金を徴収されても、投資信託で損失を確定させれば、同一年内の取引であれば税金が勝手に還付されます。
しかしながら、損失を翌年に繰り越す場合は当然確定申告が必要となりますし、同一年内での取引であっても、異なる証券会社で利益を相殺させる場合も確定申告が必須となります。
例えば証券会社Aの株式・投資信託で利益を50万円出し、証券会社Bの株式・投資信託で損失を30万円出した場合は、一旦証券会社Aで50万円に対する税金約10万円を徴収されます。
その後、A・B両方の利益と損失を確定申告することにより、30万円の損失分の税金は戻ってきます(約6万円)。
もちろん、証券会社Aで株式投資の利益、証券会社Bで投資信託の損失、といった株と投資信託の損益であったとしても合算させることが可能です。
以上で説明は終わりますが、もし特定口座って何?と思われた方は別で記事にしていますのでこちらの記事を参照おねがいします。