この記事では、住宅取得資金を直系尊属(両親や祖父母)から贈与した場合に適用される住宅取得等資金非課税の申告に必要な書類について解説をしています。
住宅取得資金を非課税にするには、
- 住宅の新築
- 住宅の取得(新築または中古住宅の購入)
- 増改築(リフォーム)
の3つの方法がありますが、増改築(リフォーム)とそれ以外では必要な書類が異なります。
書類の不備なく住宅取得等資金贈与の申告ができるよう、簡易かつ詳しく解説をしていきます。
Contents
住宅取得資金の贈与に必要な書類一覧
住宅の新築または住宅の取得(新築または中古住宅の購入)・増改築(リフォーム)、いずれにも共通して次の3つの書類は提出が必要となります。
- 贈与税の申告書第一表【提出用】
- 本人確認書類(写)添付台紙
- 贈与税の申告書第一表の二【提出用】
しかしながらこの3点は確定申告の時期に、確定申告のHPから必要事項を記入しながら作成します。
詳しい解説は次の記事にて参照お願いします。
ここでは上記3点以外に必要となる添付書類について解説をしていきます。
本人確認のために必要となる添付書類
まずは本人を確認する書類が必要となります。
本人確認書類添付台紙に貼付する書類として必要となるのは次の1点です。
マイナンバーカードをまだ作成していない場合は
- A 通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書
- B 運転免許証・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険者証・身体障害手帳
A・Bからそれぞれ1点ずつがマイナンバーカードの代わりに本人確認書類として必要となります。
受贈者に関して必要となる添付書類
次に必要となるのは受贈者、つまり贈与金を受け取った人に関する情報です。
住宅資金等の贈与を非課税にするには、
- 受贈者の年齢が20歳以上であること
- 直系尊属からの贈与であること
- 受贈者の所得が2000万円以下
- 贈与時に日本国内に住所を有していること
という要件があるため、それを確認するために必要となるのが次の2点の書類です。
- 住宅取得等資金を受け取った人の戸籍謄本
- 所得税の確定申告を行っていなければ、源泉徴収票など贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
戸籍謄本には直系尊属に関する記載事項と生年月日の記載がありますので、上記情報の証明書となります。
また、源泉徴収票や確定申告は1年間の収入を証する書類として必要になります。
住宅用の家屋の新築または取得、リフォームに関して必要となる添付書類
家屋に関する添付書類は、家屋を新築または取得した場合とリフォームを行った場合で必要となる書類が異なります。
ですので、家屋の新築または取得した場合とリフォームをした場合それぞれわけて必要となる添付書類を解説していきます。
住宅の新築、または(新築・中古)家屋の取得の場合
贈与資金で住宅用家屋の新築または(新築や中古)家屋を取得した場合、非課税要件を満たすため、家屋は次の要件をクリアする必要があります
- 家屋は日本国内にあり床面積が50平米以上240平米以下、床面積の50%以上が受贈者の住居であること。
- 新築住宅または、築20年(耐火建築部の場合は25年)以内のもの、または地震に対する基準に適合するものとして耐震基準適合証明書・建設住宅性能評価書の写し・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証証明書のいずれかにより証明されたもの
家屋は狭すぎても広すぎても駄目ですね。
そして築年数が20年を超えてしまった家屋は基本的には贈与資金は非課税にはなりませんが、耐震性を証明すれば非課税にできるということですね。
証明書としてはに次の添付書類が必要となります。
- 住宅用家屋の新築に係る工事の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
- 住宅用の家屋に関する登記事項証明書
- 土地等に関する登記事項証明書(贈与を受けた資金で土地を購入した場合)
そして取得した中古住宅が築21年(耐火建物築26年)以上で耐震基準に適合するものは次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 建築住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類
リフォームの場合
リフォーム資金の贈与を受けた場合、その資金を非課税にするには家屋が次の条件を満たしている必要があります
- 家屋は日本国内にあり床面積が50平米以上240平米以下、床面積の50%以上が受贈者の住居であること。
- 一定の工事に該当することにつき「確認済証の写し」「検査済証の写し」「増改築等工事証明書」のいずれかにより証明されたもの
この要件を満たすために必要な書類は次の通りです
- 住宅用家屋のリフォームに係る工事の請負契約書の写し
- 確認済証の写し・検査済証の写し・増改築等工事証明書のうちいずれかの書類
- 住宅用の家屋に関する登記事項証明書
受贈者の居住に関して必要となる添付書類
様々な事情により、新築住宅の完成・新築または中古住宅の購入・リフォームの完了などにも関わらず贈与申告の期日までに住民票を新居へ移せていない方もいるでしょう。
そういった方は、添付書類として以下のものが必要となります。
- 住宅用の家屋の新築又は取得後、もしくは増改築後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類
- 新築又は取得または増改築した住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
非常に曖昧で難しいですね。
実は上記書類に定まった書式はありませんので自由に作成してもらっても良いのですが、テンプレートがあった方が良いと思いますので
を貼っておきます。
非課税限度額に関して必要となる添付書類
贈与を受けて建築・取得・リフォームした家屋が、省エネ等住宅である場合は非課税の贈与枠が500万円増えます。
その家屋が本当に省エネ等住宅であることを証明する必要がありますので、添付書類が必要となります。
家屋の新築または家屋の取得資金を贈与された場合と、リフォーム資金を贈与された場合に分けて見ていきます。
省エネ等住宅を新築または中古で取得、もしくは省エネ等住宅を新築した場合
省エネ等住宅を取得(中古・新築)または新築した場合は、非課税限度額が500万円増えます。
しかしその場合は取得または新築した住宅が「省エネ等住宅」であることを申告書に添付する必要があります。
新築または中古住宅の家屋が省エネ等住宅である場合は、次のいずれかの書類を用意しましょう。
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
※住宅性能証明書は家屋取得の2年以内又は取得の日以降に家屋の調査が終了したもの
※建設住宅性能評価書の写しは、次の性能を取得の日2年以内又は取得の日以降に家屋の調査が終了したもの
- 断熱等性能等級4
- 一次エネルギー消費量等級4または5
- 耐震等級2または3
- 免振建築物
- 高齢者等配慮対策等級3,4、または5
リフォーム等をした住宅用の家屋が省エネ等住宅である場合
リフォーム等をした住宅が省エネ等住宅である場合、贈与の非課税枠が500万円増えます。
以下の3つの書類のうち1つを申告時に添付しましょう。
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 増改築等工事証明書
※「増改築等工事証明書」は、増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明されたものに限る
住宅取得資金の贈与申告に必要な添付書類のまとめ
住宅取得等資金の贈与申告の添付書類としては
- 本人確認
- 受贈者
- 家屋
- 受贈者の住居
- 非課税限度額
それぞれ状況によって必要となる書類が異なることがおわかりいただけたかと思います。
ちょっと書類が多くて揃えるのが大変かもしれませんが、これにより贈与税が百万単位で節約できますので是非クリアしていただきたいと思います。
そもそも住宅取得等資金の贈与についてもう一度詳しくおさらいをしたいという方は次の記事を参照お願いします。