夫(妻)が会社員で、家計を補助する形のパートで働いている主婦(主夫)の場合、年収に何種類かの壁があり「損をしない働き方」ということを考えてしまいます。
本当に損をしない働き方はどのようなものか、具体的に計算をして結論を出します。
パートで損をしない働き方、3つの年収の壁
専業主婦(主夫)がパートに出て、家計を助ける働き方をする場合、直面する壁は3つあります。
- 年収103万円の壁
- 年収106万円または130万円の壁
- 年収150万円の壁
※住民税が非課税になる年収は市町村によって異なります。概ね100万円に設定されている自治体が多いですが、この記事では便宜上、年収103万円に設定しています。
それぞれ個別の解説については、記事にしています。
パートの年収が増えるにつれ、所得税⇒社会保険⇒配偶者特別控除、の順番で負担が増えて行くのですがそれを簡単に説明しますね。
年収103万円未満
パート年収103万円未満までは、社会保険料(年金・健康保険)および税金(所得税・住民税)がかかりません。
つまり会社から貰った給料がそのまま手取り金額となります。
年収103万円の壁
パート年収103万円の壁を超えると、所得税と住民税がかかるようになります。
例えば、年収が110万円の場合、年間で所得税は8,500円、住民税は11,200円かかるようになります。
年収106万円または130万円の壁
パート年収106万円または130万円で、夫の社会保険の扶養からはずれ、社会保険料を支払う義務が生じます。
例えば年収が131万円の場合、厚生年金保険料は一カ月で10,065円、健康保険料は5,594円かかります。
年収106万円と130万円、条件が2つあるのは、社会保険料の加入義務条件が2つあるからですね。
この後の計算では130万円の壁があるとみなして計算をしていきます。
年収150万円の壁
パート年収150万円で夫の配偶者特別控除の額が減ります。
この壁を越えても、パートに出ている本人の手取り金額が下がるわけではありません。
しかしながら、配偶者特別控除の額が小さくなるために税金を計算する元となる金額が大きくなり、配偶者の手取り金額が減ってしまいます。
仮にパートで働いている方の年収が200万円になると、配偶者が年収300万円の場合で年間4.6万円、年収500万円の場合で6.2万円、年収700万円の場合で9.5万円、手取り金額が下がってしまいます。
パートで損をする働き方をしないよう、具体的に計算
さて、それぞれ壁を突破するごとに税金・社会保険料・配偶者控除の減額という負担が増えていくことがおわかりいただけたかと思います。
そこで実際に、年収が増えるとどの程度損をするのか(手取り金額が減るのか)を計算してみました。
配偶者特別控除額が減ると、どれだけ税負担が増えるかは、配偶者の年収(所得税率)によって変わります。
ですので、年収が300万円、500万円、700万円の3つのケースでシミュレーションしました。
表の用語の説明だけしておきますね。
年収⇒パートに出ている方の年収
年間税金⇒パートに出ている方の年間支払い税金
年間社会保険料⇒パートに出ている方の年間の社会保険料
配偶者控除損⇒配偶者控除額が減ることによって、どれだけ配偶者の年間所得税・住民税負担が増えるか
手取り年収⇒パートに出ている方の年収から、税金・社会保険料そして配偶者控除損を差し引いた金額。配偶者控除損は、正確には配偶者の手取り年収が減るのですが、わかりやすくするためにパートに出ている方の年収から引いています。
それでは見て行きましょう。
配偶者の年収が300万円の場合
年収(円) | 年間税金(円)(A) | 年間社会保険料(円)(B) | 配偶者控除損(円)(C) | 手取り年収 |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
1,100,000 | 8,500 | 0 | 0 | 1,091,500 |
1,200,000 | 19,700 | 0 | 0 | 1,180,300 |
1,300,000 | 33,300 | 187,908 | 0 | 1,078,792 |
1,400,000 | 46,900 | 201,564 | 0 | 1,151,536 |
1,500,000 | 60,500 | 215,232 | 0 | 1,224,268 |
1,600,000 | 74,600 | 228,900 | 5,500 | 1,291,000 |
1,700,000 | 86,200 | 242,568 | 20,500 | 1,350,732 |
1,800,000 | 97,800 | 256,236 | 28,000 | 1,417,964 |
1,900,000 | 109,900 | 291,624 | 35,500 | 1,462,976 |
2,000,000 | 122,000 | 308,700 | 46,000 | 1,523,300 |
配偶者の年収が500万円の場合
年収(円) | 年間税金(円)(A) | 年間社会保険料(円)(B) | 配偶者控除損(円)(C) | 手取り年収 |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
1,100,000 | 8,500 | 0 | 0 | 1,091,500 |
1,200,000 | 19,700 | 0 | 0 | 1,180,300 |
1,300,000 | 33,300 | 187,908 | 0 | 1,078,792 |
1,400,000 | 46,900 | 201,564 | 0 | 1,151,536 |
1,500,000 | 60,500 | 215,232 | 0 | 1,224,268 |
1,600,000 | 74,600 | 228,900 | 9,000 | 1,287,500 |
1,700,000 | 86,200 | 242,568 | 29,000 | 1,342,232 |
1,800,000 | 97,800 | 256,236 | 39,000 | 1,406,964 |
1,900,000 | 109,900 | 291,624 | 49,000 | 1,449,476 |
2,000,000 | 122,000 | 308,700 | 62,000 | 1,507,300 |
配偶者の年収が700万円の場合
年収(円) | 税金(円)(A) | 年間社会保険料(円)(B) | 配偶者控除(円)(C) | 手取り年収 |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
1,100,000 | 8,500 | 0 | 0 | 1,091,500 |
1,200,000 | 19,700 | 0 | 0 | 1,180,300 |
1,300,000 | 33,300 | 187,908 | 0 | 1,078,792 |
1,400,000 | 46,900 | 201,564 | 0 | 1,151,536 |
1,500,000 | 60,500 | 215,232 | 0 | 1,224,268 |
1,600,000 | 74,600 | 228,900 | 16,000 | 1,280,500 |
1,700,000 | 86,200 | 242,568 | 46,000 | 1,325,232 |
1,800,000 | 97,800 | 256,236 | 61,000 | 1,384,964 |
1,900,000 | 109,900 | 291,624 | 76,000 | 1,422,476 |
2,000,000 | 122,000 | 308,700 | 94,000 | 1,475,300 |
大きい社会保険料の負担
まず103万円の壁を超えることによって所得税と住民税が増えますが、それほどその負担額は大きくないことがおわかりいただけるかと思います。
次に130万円の壁を超えることにより社会保険料が大きな負担となります。
150万円の壁を超えることで、配偶者(特別)控除が減少し、配偶者の年収が徐々にさがっているのがおわかりいただけるかと思います。
この中で、一番大きい壁は130万円の壁(社会保険料負担)です。この壁を超えると、手取りの年収が下がってしまい、それを回復させるには150万を稼がないといけなくなります。
パートにとって社会保険料の負担は損なのか?
社会保険は扶養に入れば0円です。支払うだけ損だと思われるかもしれません。しかしながら、社会保険料負担には厚生年金保険料が含まれています。
厚生年金保険料は、会社が半分払ってくれているため、給料から引かれている額の倍を国に支払っていることになります。
ですので、もしあなたが平均寿命まで生きることができれば、この社会保険料の増加分は将来的な年金の給付と言う形で十分元を取れるため、損をすることはありません。
年収を増やせば増やすほど将来の年金給付額は増えるため、「今現在どうしても手取りを増やさなくてはならない」という場合を除いては、年収を増やした方が良いでしょう。
身も蓋もないことを言ってしまえば、上記の壁を気にすることなく働く方が死ぬまでのことを考えるなら得、ということになります。
現状の手取りをどうしても減らすわけにはいかない、という方は年収130万円が1つの区切りになります。130万円を超えると社会保険料が大きな負担となるため損が大きくなるので、注意が必要です。