< 配偶者の控除が受けられなくなる年収はいくらから?【150万円の壁・配偶者控除・配偶者特別控除】

窓際マルチインカマーが真面目に効率的に0から資産を増やす

仕事できない窓際人間が、家電・完全食で時短を図り、マルチインカムで経済的時間的自由を達成していきます

税金・社会保険料の計算と節約

配偶者の控除が受けられなくなる年収はいくらから?【150万円の壁・配偶者控除・配偶者特別控除】

投稿日:2018年10月6日 更新日:

緑の上の車

今回の記事は配偶者控除と配偶者特別控除の150万円の壁について説明させていただきます。

納税者に控除対象の配偶者がいる場合は、その所得に応じて一定金額の所得控除が受けられます。しかしながら、控除対象の配偶者の年収が150万円を超えてしまうと、所得控除額は徐々に減っていきます。

このことから、配偶者・配偶者特別控除には「150万円の壁がある」と言われています。

150万円の壁で有名な、配偶者控除・配偶者特別控除って何?

生計を一にしている配偶者(簡単に言えば結婚して一緒に住んでいる配偶者)の年収が一定額に達していない場合、その配偶者を扶養しているとみなされて、納税者の所得から一定の金額が控除され、税金が安くなります。

その控除を「配偶者控除・配偶者特別控除」と言います。そして配偶者の年収が150万円を超えると、控除額が減るため、「150万円の壁」という名前ができました。

配偶者控除・配偶者特別控除があると税金はいくら安くなるの?

では、税金がどれだけ安くなるのか、気になりますよね。

住民税は控除額×10%分安くなりますが、所得税は納税者の年収によって税率が変わります。

が、例えば納税者の年収500万円で配偶者の年収が150万円だったとすると、所得税の税率は10%で、控除額は所得税38万円・住民税33万円です。

よって

所得税の節税額は38万円×0.1=3.8万円

住民税の節税額は33万円×0.1=3.3万円

となります。

配偶者控除・配偶者特別控除の150万円の壁について詳しく説明

配偶者控除・配偶者特別控除がいくらになるかは、配偶者の年収と納税者の年収の組み合わせで決定します。

また所得税と住民税では控除額が異なります(ほとんど一緒ですが)ので、分けて見て行きましょう。

配偶者控除・配偶者特別控除 年収150万円の壁【所得税編】

配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者自身の年収と、配偶者の年収によって控除される額は異なります。

納税者の年収が1120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合⇒配偶者の年収が103万円以下の場合配偶者控除38万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

配偶者の年収が1170万円以下(合計所得金額が950万円以下)の場合⇒配偶者の年収額103万円以下の場合配偶者特別控除26万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

配偶者の年収が1220万円以下(合計所得金額が1000万円以下)の場合⇒配偶者の年収額103万円以下の場合配偶者特別控除13万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

文字で書くと非常に分かり辛いと思いますので、表をご覧いただいた方が早いと思います。

納税者本人の所得と配偶者控除

 

配偶者の合計所得金額が38万円=給与所得103万円になるのは、給与所得者の場合給与所得控除があるからですね。

給与所得控除は最低65万円ありますので、103万円ー65万円=38万円

が所得金額となります。

また、給与収入が150万円までは控除額が同じなのに、配偶者控除は103万円になっているのでしょうか?150万円まで配偶者控除で良いんじゃないの?と思われるかもしれません。

2017年までは給与収入が103万円まで配偶者控除が適用され、103万円を超えると配偶者特別控除が適用されていました。ここまでは同じですね。

しかしながら、配偶者特別控除が適用された瞬間(給与収入が103万円を超えた瞬間)、控除額は減っていたんですね。

そのままでは103万円を超えて働きたいという、潜在的な労働力が活かせないですよね。

そこで2018年、給与収入150万円まで配偶者特別控除の適用範囲が拡大したのです(納税者の年収制限が付きましたが)

配偶者控除・配偶者特別控除 年収150万円の壁【住民税編】

住民税の控除額は若干異なりますので、説明だけしておきますね。

納税者の年収が1120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合⇒配偶者の年収が103万円以下の場合配偶者控除33万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

配偶者の年収が1170万円以下(合計所得金額が950万円以下)の場合⇒配偶者の年収額103万円以下の場合配偶者特別控除22万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

配偶者の年収が1220万円以下(合計所得金額が1000万円以下)の場合⇒配偶者の年収額103万円以下の場合配偶者特別控除11万円、以下配偶者の年収206万円未満まで控除額は漸減

納税者の給与と配偶者控除

配偶者(特別)控除額が小さくなるだけで、その他の条件は変わりありません。

-税金・社会保険料の計算と節約
-,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

赤字に悩む女性 

パートで損をしない働き方とは?年収の壁とともに解説

夫(妻)が会社員で、家計を補助する形のパートで働いている主婦(主夫)の場合、年収に何種類かの壁があり「損をしない働き方」ということを考えてしまいます。 本当に損をしない働き方はどのようなものか、具体的 …

年収と社会保険料

サラリーマン・会社員用 年収別社会保険料の目安(早見表)

今回は社会保険料の概算額をサラリーマンの年収別に試算し、早見表を作成しました。 社会保険料は4~6月の給料に応じて決定されるため、年収で一律いくらという決め方はできません。 しかしながら概算であれば算 …

電卓と税金

住民税の計算方法をわかりやすく解説

この記事では住民税の計算方法を簡単に理解できるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。 サラリーマンと個人事業主、2つにわけて解説をしていますので、どのような働き方をされている方でも役に立つ記事 …

メモ用紙とペン

健康保険料・介護保険料の計算と節約方法

毎月天引きされている健康保険料と介護保険料の計算方法と節約方法を解説しています。 健康保険料と介護保険料の計算方法は少し「いびつ」ですので、その「いびつ」な点を上手く突けば、会社員でも健康保険料と介護 …

家とお金

いくらくらいなの?購入価格と固定資産税・都市計画税

今回の記事では、戸建てとマンション、それぞれ購入価別に固定資産税と都市計画税がいくらくらいであるのかの目安表を作成しました。 難しい計算は抜きにして、新築で購入した価格がいくらであれば、何年目に固定資 …


管理人の「たぬ」です。
株式投資・不動産投資・オプション取引をメインに日々最も安全かつ効率的な投資方法を模索しています。

どのように資産を増やしていくのか、具体的手法をお話していきたいと思います。