この記事では、所得税と住民税が0円(非課税)になる年収がいくらであるのか、そしてその理由を記事にしています。
サラリーマン(会社員)とフリーランス(個人事業主)にわけて「所得税と住民税が0円(非課税)になる年収」を解説しています。
所得税が0円(非課税)になる年収とその理由(103万円の壁)
所得税が0円になる年収を会社員と個人事業主、それぞれに分けて解説します。
会社員・サラリーマンの所得税が0円(非課税)になる年収とその理由
結論から申し上げます。
独身かつ収入が給与収入のみの人であれば、年収103万で所得税は0円になります。
いわゆる103万円の壁というやつですね。
その理由を説明していきたいと思います。
サラリーマンの所得税の計算は以下の式によって計算されます。
年間給料ー給与所得控除ー所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税
給与所得控除は給与によって変わりますが、最低65万円です。
また、所得控除の1つに基礎控除というものがあり、給与所得者であれば誰でも38万円が控除されます。
年間給料から65万円と38万円の合計103万円は最低限控除されるわけですね。
つまり、年間給料が103万円であれば、課税所得が0円となり、所得税はかかりません。
個人事業主・フリーランスの所得税が0円(非課税)になる年収とその理由
結論から申し上げます。独身の場合
(売上ー経費)が38万円以下の場合に所得税は0円になります。
個人事業主の場合、所得税の計算は
となります。控除のうち、基礎控除というものがあり、それが38万円あります。
つまり売上-経費が38万円であれば、所得税は0円となるわけです。
なお、結婚していて配偶者控除などの控除が受けられる場合や、その他、多種ある控除が受けられる場合は控除額が増えますので、この限りではありません。
住民税が0円(非課税)になる年収とその理由
今度は住民税が0円になる年収を会社員と個人事業主、それぞれに分けて解説します。
会社員・サラリーマンの住民税が0円(非課税)になる年収とその理由
結論から言えば、独身の場合
収入が給与のみである場合、100万円であれば住民税が0円になる場合が多いです。
「多いです」というのは、市町村によって住民税が0円になる基準が異なるからです。例えば大阪市の住民税が0円になる基準を見てみましょう。
次の文は大阪市の住民税が0円になる条件です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
最後の行を見ていただきたいと思います。これは「独身の場合は給与収入が100万円以下であれば住民税が課されない」ということを言っています。
では何故住民税は所得税と異なり、市町村によって住民税が課されない金額が異なるのでしょう?
それは、住民税の均等割額が存在するからです。住民税の計算方法をみてみましょう。
(年間給料ー給与所得控除ー所得控除)×税率=住民税所得割
住民税均等割(定額)
住民税は所得税と異なり、2種類あります。
- 所得によって増減する所得割
- 所得とは関係なく定額の均等割
均等割は市町村によって異なるのですが、だいたい5000円のところが多いです。
所得税同様、給与所得控除の最低額は65万円です。また所得控除の中には基礎控除というものがあり、住民税の場合33万円が引かれます。
合計98万円控除されますので、年間給料が98万円以下であれば、住民税所得割は0円になります。
しかしながら、所得割が0円になっても、住民税均等割を支払わなければなりません。
その均等割を免除する年収は、市町村が独自に決めています。よって、市町村によって住民税が非課税になる(所得割も均等割も0円になる)年収がバラバラになっているのです。
基本的に独身の場合課税所得が100万円以下であれば、住民税が0円(均等割・所得割ともに0円)となる市町村が多いですが、お住まいの市町村のHPを確認していただくようお願いします。
また、扶養控除があるなどの理由で控除額が増える場合は、住民税が0円になる年収は上がります。
個人事業主・フリーランスの住民税が0円(非課税)になる年収とその理由
結論から言えば、
(売上ー経費)が35万円以下の場合が多い
です。
「多い」と書いたのは、市町村によって住民税が0円になる基準が異なるからですね。
詳しい理由は上記の「サラリーマンの住民税が0円になる年収」で書かせていただいた内容と重複しますので、そちらを読んでいただければ幸いです。
簡単にだけ説明しておきます。
個人事業主・フリーランスの住民税の計算は以下の2種類の住民税の合計になります。
(売上-経費-所得控除)×税率=住民税所得割額
定額の住民税均等割額
(売上ー経費)を35万円以下にすると、所得控除うち基礎控除額35万円が引かれるため、住民税のうち所得割額は0円になります。
しかしながら、住民税均等割額は所得に関係なく一定額支払う必要があります。
その均等割額を免除する年収を決めるのは市町村です。
よって、市町村によって、住民税が0円になる年収は異なるのです。