ふるさと納税を利用した場合の、申告方法を説明していきたいと思います。
ふるさと納税を終え返礼品を受け取ったら、「寄付をしたこと」を申告しなければ税金の控除を受けることができません。
申告の方法は2種類ありますが、人により「利用できる方法に制限がある・報告先が異なる」などの違いがあります。
どちらの方法も一長一短ありますが、ご自身の状況に合わせた方法を選択していただきたいと思い、記事にまとめました。
Contents
寄付金控除(ふるさと納税)の申告方法は2種類
ふるさと納税を行ったら、申告をしなければ減税を受けることはできません。
ふるさと納税をすること自体は、ポータルサイトでネットショッピングをする感覚で行うことができますが、この申告は少し面倒です。
ふるさと納税を利用した場合、その申告方法として
- 確定申告で行う方法
- ワンストップ特例制度で行う方法
の2種類があります。
平成27年まで、ふるさと納税の申告方法は確定申告しかなかったのですが、その煩わしさを解消するためにワンストップ特例制度が設けられました。
・・・が、果たしてその煩わしさは解消されたのでしょうか?
まずはその仕組みについて解説していきたいと思います。
確定申告とワンストップ特例制度の特徴
確定申告で行う場合を解説
まずは確定申告で行う方法です。
各自治体にふるさと納税を行うと、お礼品が送られてきますが、それと前後して寄付を受け取った証明書(寄付金受納証明書、寄付金受領書、寄付金受領証明書など名称は様々です)が別途郵送されてきます。お礼品が先にくる場合もあれば、寄付金の受領書が先にくる場合もあり、いつ届くのかは自治体次第です。
そして送付されてきた1/1~1/31までの証明書を、翌年の確定申告書と一緒に提出すればOKです。
しかしながら、サラリーマンの方で確定申告をされている方は少ないと思われますので、初年度は確定申告書の記入方法に頭を悩ますことになる可能性が高いです。
ワンストップ特例制度で行う場合
もう1つはワンストップ特例制度での申告方法です。ふるさと納税をwebで申し込む際に、「ワンストップ特例制度で申請する」のチェックボタンがありますので、そちらにチェックをして申し込みをすると、お礼品と、前後して「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきます。
送付されてきた申請書または、自分でwebからダウンロードした申請書に必要事項を記入します。
そちらに個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類を添付して、各自治体に送付します。
ワンストップ特例制度を利用できる自治体は5か所までで、5か所以内であれば、1年のうちに同じ自治体に2度以上のふるさと納税を申し込んでも問題ありません。
個人番号カードを所有している人は、本人確認の書類は必要ではないですが、そうでない場合は本人確認の書類が必要となります。提出期限はふるさと納税を行った翌年上旬です。
また、ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に、名前や住所の変更があった場合、翌年上旬の期限までに変更届けを提出する必要がありますので、申請は年末にまとめて行った方が良いでしょう。
何が面倒かというと、各自治体毎に申請書を送付しないといけないということです。
最大5か所に送付するわけですから。
さらに詳しい説明が必要な場合は、さとふるの「ワンストップ特例制度とは?」をご覧ください。
確定申告とワンストップ特例制度どちらがオススメか?
確定申告・ワンストップ特例制度どちらを使用するべきなのか、利便性の点からまとめてみました。
- 確定申告
メリット:提出先が1つ(税務署)でよい
デメリット:確定申告と言う良く分からないものをしなくてはいけない
- ワンストップ特例制度
メリット:確定申告というわけのわからないものをしなくてもよい
デメリット:ふるさと納税をした自治体毎に申請書を送らないといけない、用意する書類が面倒
確定申告での申請をおすすめする理由
どうでしょうか?どちらも面倒でしょう(笑)
どちらが良いと思いますか?と問われたら、私は確定申告書での申請をオススメいたします。
確定申告をされたことの無い方は初年度は戸惑うかもしれません。
しかしながら、一度確定申告をしてしまえば、2年目以降は楽に申告をすることができるはずです。
ふるさと納税を行うのが1年だけなら、ワンストップ特例申請でもよいかもしれません。
しかしこれから先、ふるさと納税制度が続く限りふるさと納税を続けようと思われる方は、確定申告を行った方が楽に
なお、ワンストップ特例申請を行う場合、マイナンバーカードを所有していないと本人確認書類が必要となるためより面倒に感じてしまうことでしょう。
ワンストップ特例制度が利用できない人
ワンストップ特例制度についての補足事項をお知らせしておきます。
フリーランス・個人事業主の方はワンストップ特例制度が利用できません。
なぜならば、確定申告を必ず行うからです。(仮にワンストップ特例制度が利用できたとしても、逆に手間になることでしょう)。
そして、会社員・サラリーマンであっても、ワンストップ特例制度を利用が利用できないケースもあります。
ワンストップ特例制度を利用できるのは、元々確定申告が必要でないこと、1年間の寄付先自治体が5個以内であることです。
例えばサラリーマン・会社員の副業で確定申告が必要な収入を得ている場合などは、フリーランス・個人事業主同様、確定申告を必ず行う必要があるのでワンストップ特例制度は利用できません。
また1年間の寄付先自治体が5個を超える場合も確定申告が必須となります。
ワンストップ特例制度と確定申告、控除額(節税金額)は同じ?
最後に、控除を受けられる金額について説明します。
ワンストップ特例制度を用いた控除額(節税)は全て住民税から控除され、確定申告を行った場合、大部分は住民税から控除(節税)され、残り一部は所得税から控除(節税)されます。
しかしながら、控除限度の範囲内でふるさと納税をしている限りにおいては、ワンストップ特例制度と確定申告における控除額の違いはありません。
住宅ローン控除を適用されている方は確定申告を行うことによって、住宅ローン控除の額が減少する方もいらっしゃいますが、それについては住宅ローン控除とふるさと納税の記事で解説していますので、参照をお願いします。