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【iDeCo(イデコ)のメリット】iDeCo(イデコ)の運用益非課税とは?その制度と効果について説明

投稿日:2018年8月5日 更新日:

 

iDeCo運用益の非課税

今回はiDeCo(イデコ)のもたらす3つの節税効果のうち、「運用利益を確定した時の税制優遇」についてお話をさせていただきます。

株式や投資信託の運用益には通常20%程度の税金がかかります。しかしながら、iDeCo(イデコ)の運用益は非課税となっています。

その効果はどの程度であるのか、またどういった時にその優遇措置が適用されるのかをお話していきたいと思います。

iDeCo(イデコ)の運用利益を確定した時の税制優遇(非課税)

iDeCoの節税メリットは以下の3つです。

  • 所得税・住民税の節税効果
  • 運用利益を確定した時の税制優遇
  • 運用資産受け取り時の税制優遇

今回はそのうちの1つ「運用利益を確定した時の税制優遇」についてお話をさせていただきたいと思います。

他の2つの税制優遇に関しては、次の記事を参照してください。

【iDeCo(イデコ)のメリット】iDeCo(イデコ)で所得税・住民税の節税(控除)はいくらできるのか

【iDeCoのメリット】iDeCo(イデコ)を一括受け取りした時の税制優遇と損をしない受け取り方

運用利益にかかる税金とは何か?

株式や投資信託を利用していない方は「運用利益にかかる税金」と聞いてもピンと来ないことでしょう。

例えば100万円で購入した株が、110万円になったときに売却をしたとしましょう。このときの利益は110-100=10万円ですね。

その利益10万円は、そのまま手元に残るのではなく、税金がかけられることになります。

税率は利益に対して

  • 15.315%の所得税
  • 5%の住民税

です。計算すると、

10万円×(15.315+5)%=20,315円

となり、2万円ちょっとの税金がかかります。高いですよね。

株と投資信託の税金を解説。通算損益はできるの?

iDeCo(イデコ)は運用益に税金がかからない

一方、iDeCo(イデコ)で拠出金を運用して利益が出た時はどうでしょうか。

税金はかかりません。

iDeCo(イデコ)はWeb上から運用商品や運用割合の変更(例えば50%を定期預金・50%を株式で運用するなどの運用方法)を簡単に変更することができます。

例えば、iDeCo(イデコ)で日本株式(の投資信託等)を運用し、順調に利益を得ていたとしましょう。

そして、例えば「来年は消費税増税があるから日本の株価は下がっていくだろう。一旦預金にしておこう」と思った時、運用している商品を清算して預金商品へ振り替えることができます。

振り替えを行った時(運用商品の変更を行った時)、その日本株式(の投資信託)を売却し、損益を確定させた上で預金商品へ振り替えることになります。しかし、売却した時点で利益があったとしても、上記のような税金はかからないのです。

iDeCo(イデコ)でやる人は少ないと思いますが、株式投資では株価の上がった銘柄を売却して、その銘柄とは異なる、株価の上がりそうな銘柄を購入し運用利回りを高めるというアクティブな投資方法もあります。

その場合、損益を確定させることで利益の20.315%は税金として吸い上げられてしまいますので、資産形成のスピードが落ちてしまいます。

iDeCo(イデコ)の場合はそうしたスピードの低下がないため、資産形成に有利に働きます。

iDeCo(イデコ)の運用利益非課税の効果はどの程度か

途中で運用商品の切り替えを行わずに、順調に利益をあげた場合、その節税効果はどの程度になるのでしょうか?

例として、月2万円の積み立てで30年間複利4%で運用した場合のシミュレーションをしてみましょう。

上記の条件で運用を行った場合、積み立てた元金は720万円、利益は約670万円(複利で運用する効果は凄い)になります。

そして60歳を迎えた時この利益を確定しても、利益に対する税金はかかりません。(退職所得控除の範囲内であれば)

通常の株式等であれば670万円×20.315%≠136万円もの税金がかかってしまうわけですから、運用がうまく行った時の運用益非課税効果は大きいと言えるでしょう。

iDeCo(イデコ)は長期にわたる運用になるため、大きな運用益が出る可能性が高いです。運用益に対して非課税という税制優遇措置は大いに活用できます。

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