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滅失登記を自分で行う方法を5分で解説

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建物滅失登記を自分で行う方法を5分で解説

投稿日:2018年7月8日 更新日:

滅失登記とは、建物を取り壊した時にそのことを法務局へ報告することです。

解体を行うと、滅失登記の義務が生じます。外注すると数万円の費用がかかりますが、自分でも簡単にできてしまうのでここでは節約術として紹介をいたします。

滅失登記は自分で行うとほぼ無料で済ますことができる

先日、自宅の解体工事が完了しました。家を建て直すことになったのですが、建物を解体すると建物の滅失登記を行う義務が生じます。法律上、建物を取り壊してから1カ月以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科せられることとなっています。

この滅失登記、土地家屋調査士等に依頼した場合3万円~5万円の費用がかかってしまいますが、この登記はとても簡単なため1時間程度でできてしまうのです。

建物を取り壊すことは人生でそんなにはないかと思いますが、このページをご覧になられた方が滅失登記の費用を削減できるよう、また自分用のメモとしてもここに残すことにしました。

滅失登記を自分で行うのに必要な書類と提出場所

先ほども述べましたが建物の解体工事が終わってから1カ月以内にこの登記は行わなくてはなりません。

登記を行う場所ですが建物の所在地を管轄する法務局となります。まずは建物のある所在地を管轄する法務局を、インターネットで検索しましょう。

さて、提出する書類ですが5点あります。そのうち自分で用意する書類は2点だけですので、非常に簡単です。

  1. 建物滅失登記申請書
  2. 建物の案内図
  3. 建物滅失証明書
  4. 解体業者の印鑑証明書
  5. 業者が法人の場合、登記簿謄本

です。

滅失登記の提出書類を用意する具体的な方法、全て自分でできます

1、建物の登記申請書

こちらは法務局のホームページからダウンロードしましょう。

ダウンロードした様式は以下の通りです。赤い文字は記載例と注意事項です。

滅失登記申請書

滅失登記申請書の記載例になります

赤字が自分自身で記載する個所になります。

こちらを記載するにあたり、建物の登記事項証明書が必要になると思います。登記事項証明書をお持ちの方はとても簡単に書類が記入できます。お持ちでない方は、まず先にそちらを取り寄せた方が良いでしょう。(※登記事項証明書とは、建物・土地の所有者や所在地が掲載された、土地建物の履歴書みたいなものです)

今は登記・供託オンライン申請システムでwebから登記事項証明書の申請ができますので、わざわざ管轄の法務局まで出向く必要はありません。または、登記情報提供サービスにてPDF形式で登記情報の閲覧ができます。原本なんかなくてもいいや(滅失登記に登記事項証明書の原本は必要ありませんので)、という方はこちらを利用した方が安くて早いです。

さて、登記申請書の記入方法について説明していきたいと思います。

(注1)の会社法人等番号は、建物を取り壊した業者の法人番号です。この番号を記載すれば、その会社の登記事項証明書と印鑑証明書を提出物として省略することができます。しかし、解体業者に言えば登記事項証明書と印鑑証明はくれると思いますので、それがあれば会社法人等番号の記載は不要です。

(注2)の年月日は申請する日付を記入しましょう。そして、その建物を管轄する法務局の名称を下に記載してください。

(注3)には建物所有者の住所氏名を記載しましょう。登記情報に載っている住所氏名と、現在の住所氏名が異なる場合は登記記録上の住所から現在の住所まで異動の経緯がわかる住民票の写し、戸籍の附表の写し等を申請書に添付して提出する必要があります。

(注4)書類に不備があった場合は法務局から電話があるかもしれませんので、連絡先の電話番号を記載しましょう。

(注5)不動産番号。こちらは登記事項証明書に記載されているので、記載しましょう。こちらを記載することによって、所在・家屋番号・種類・構造及び床面積の記載を省略できますので、とても簡単です。

(注6)所在・家屋番号・種類・構造・構造及び床面積  不動産番号があれば記入は不要ですが、記入する場合は登記簿謄本に書かれている情報をそのまま書き写しましょう。

2、案内図

これは住所をgoolgemapで検索し、該当建物に赤でマーカーしてやればすぐおわります。ポチポチしてやりましょう。

3、建物滅失証明書

取り壊し業者がくれますので、もらいましょう。別名建物取毀証明書とも言います。

4、解体業者の印鑑証明書

こちらも取り壊し業者がくれます。

5、業者が法人の場合、登記簿謄本

こちらも取り壊し業者がくれます

滅失登記の書類が揃ったら自分で郵送しよう

さあ、これで滅失登記に必要な書類が全部そろいました。あとは管轄法務局へ提出するだけですね。

一応必要書類が抜けていないかを確認しましょう。

  1. 建物滅失登記申請書
  2. 建物の案内図
  3. 建物滅失証明書
  4. 解体業者の印鑑証明書
  5. 業者が法人の場合、登記簿謄本

以上5点ですね。

これらをファイルに入れ、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付しましょう。またはお近くに管轄法務局がある場合は直接持ち込みましょう。書類に不備がある場合はその場で指摘してくれますので、不安な方は直接持ち込みをオススメいたします。

また登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について郵送による返却等を希望される場合は、宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封しましょう。

建物滅失登記が完了すると「登記完了証」という書類が交付されます。予め郵送での返却を手続きしておけば郵送で送られてきます。そちらが必要な方は返信用封筒と切手500円を同封してその旨記載すれば完了通知を送付してもらうことも可能です。

最後に

いかがでしたでしょか?

結局自分でそろえるべき書類と言うの2点しかなく、1点はグーグルマップぽちぽちで10秒で用意できてしまいますからね。実質手間なのは滅失登記申請書を書くだけですね。

それだけで3~5万円の節約が出来てしまうわけですから、やらない手はないですよ!

2018/7/13追記

2018/07/13 に所有する土地管轄の法務局へ、簡易書留で上記書類一式を郵送してきました。

そうすると、7/19日に法務局より電話があり、「不備があります」と!

①申請人の印鑑が抜けている

②登記原因及びその日付が抜けている

と2点指摘を受けました。本当、手間を取らせて申し訳ない・・・

改めて申請書を、法務局担当者宛へ郵送することとなりました。こうならないよう、しっかりと例を見て皆さんは記入しましょうね・・・

2018/8/5さらに追記

2108/8/5

無事法務局より、登記完了証が送付されてきました!

500円分の切手(100円切手5枚)を同封したのですが、400円使用して簡易書留で送られてきていました。

使用しなかった100円切手1枚は登録完了証に同封されていました。丁寧にありがとうございます。

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執筆者:たぬ

              

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株式投資・不動産投資・オプション取引をメインに日々最も安全かつ効率的な投資方法を模索しています。

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